会社設立は名古屋市の関司法書士事務所にご相談ください

株式会社の設立

名古屋市の株式会社設立株式会社は、会社形態(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社など)のなかでもっとも一般的といえるもので、会社設立の場面における会社形態としても、一番多く選択されています。

とくに平成18年の会社法施行により、最低資本金の規制が撤廃され、会社の機関もそれ以前と比べてかなり自由に設計することができるようになっており、少額の資金で、発起人(株主)や取締役となる方がお一人の場合でも株式会社を設立することができます。

起業にあたって株式会社の設立をお考えの場合、個人事業が軌道に乗ったので法人化したい場合など、株式会社の設立手続きは、名古屋市の関司法書士事務所にお任せください。

定款の作成から、公証役場における定款認証、法務局への設立登記申請、登記完了後の履歴事項証明書・印鑑カードの取得にいたるまで、株式会社の設立手続きを当事務所においてフルサポートいたします。

株式会社設立手続きの費用・報酬

当事務所に株式会社の設立手続きをご依頼いただいた場合の費用は、以下のとおりです。

■司法書士報酬 48,000 (税込 52,800円)

但し、法人が発起人となる場合の司法書士報酬は、上記金額に9,000円を加算いたします。
また、設立する株式会社の資本金の額が2000万円を超える場合には、上記金額に対して、超過額1000万円ごとに1,000円を加算いたします。

■実費分
・定款認証手数料 30,000円~50,000円(※1)
・定款謄本 約1,000円
・登録免許税 150,000円(※2)
・会社登記事項証明書 1通あたり480円
・印鑑証明書 1通あたり450円

※1 資本金の額が100万円未満の場合は30,000円、100万円以上300万円未満の場合は40,000円、300万円以上の場合は50,000円
※2 資本金額の0.7%が150,000円を超えるときは、登録免許税額は資本金額の0.7%となります。

司法書士報酬と実費分を合わせたトータルの設立費用は、235,000 ~ 260,000 ほどになります。

合同会社の設立

合同会社設立合同会社は、平成18年施行の会社法によって創設された、比較的小規模な事業に適した会社形態です。

合同会社の設立においては、株式会社の場合と比較すると、公証役場における定款認証が必要でないことからそのための費用がかからず、また設立登記の登録免許税も低額(資本金の額が850万円程度までであれば60,000円)ですので、設立費用が安くなります。

会社形態に対する知名度や信頼度については株式会社より低いという面はございますが、会社設立の目的が資産管理や節税の場合など、会社の行う事業において会社形態に対する知名度や信頼度があまり影響がない場合には、安い費用で会社設立を実現できる合同会社がおすすめです。

合同会社設立手続きの費用・報酬

当事務所に合同会社の設立手続きをご依頼いただいた場合の費用は、以下のとおりです。

■司法書士報酬 38,000 (税込 41,800円)

但し、設立する合同会社の資本金の額が2000万円を超える場合には、上記金額に対して、超過額1000万円ごとに1,000円を加算いたします。

■実費分
・登録免許税 60,000円(※)
・会社登記事項証明書 1通あたり480円
・印鑑証明書 1通あたり450円

※ 資本金額の0.7%が60,000円を超えるときは、登録免許税額は資本金額の0.7%となります。

司法書士報酬と実費分を合わせたトータルの設立費用は、103,000 ほどになります。

お問い合わせ・ご相談

会社設立の相談会社設立の手続きに関して、当事務所に対するお問い合わせやご相談などございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)

⇒お問い合わせフォームはこちら

会社設立に関するよくあるご質問


基本的には可能です。

会社の設立日は、法務局で設立登記申請の受付がされた日になります。したがって、その日に登記申請ができるように準備を進めておけば、設立日をご希望の日に合わせることができます。
ただし、土日祝日や年末年始など、法務局がお休みの日は登記申請ができませんので、これらの日を設立日にすることはできません。


使うことができます。

ローマ字は大文字・小文字とも会社名に使用可能です。また、アラビア数字も使用することができます。
さらに、字句を区切る場合に限りますが、「-(ハイフン)」や「.(ピリオド)」「・(中点)」「,(コンマ)」「&(アンバサンド)」などの符号も使うことができます。


設立は可能です。

たとえ資本金が1円であっても会社設立は可能です。ただし、資本金額は登記事項であり、誰でも知ることができますので、資本金が1円ということですと、会社名義の銀行口座の開設に支障が出たり、他社との取引や金融機関から融資を受けたりする際に、信用の面で不利に働いてしまうおそれがあります。
また、会社の事業内容によっては、会社設立後に所轄官庁の許認可を受ける必要がありますが、許認可によっては資本金の額がいくら以上という要件が定められている場合もありますので、注意が必要です。


会社代表者等のご自宅を本店とすることもできます。

ただし、ご自宅が賃貸の場合においては、その賃貸借契約において部屋を事務所等に使用することを禁止している場合もございますので、事務所等に使用可能かどうか賃貸借契約の内容を確認する必要があります。


必要ありません。

公証人による定款認証が必要となるのは、株式会社設立前の最初の定款(原始定款)についてだけで、設立後に株式会社が定款を変更したとしても、変更後の定款については新たに公証人の認証を受ける必要はございません。
なお、定款変更にともなって登記事項に変更がある場合には、この変更登記手続きについては行う必要がございます。

MENU