合同会社とは

合同会社設立合同会社とは、平成18年5月1日施行の会社法によって創設された比較的新しい会社形態です。米国のLLC(Limited Liability Company)をモデルとしていますので、日本版LLCともいわれます。

以前は、比較的小規模な会社に適した形態として「有限会社」がありましたが、平成18年の会社法の施行によって有限会社を新たに作ることはできなくなり、その代わりに導入されたのが合同会社です。したがって、合同会社も比較的小規模な会社に適した形態となっています。

「合同」というと複数人でないと設立できないようにも思えますが、実際は、お一人で設立することができます。

株式会社に比べると、費用が安く、簡易な手続きで設立できるため、会社を設立するにあたって、合同会社を選ばれる方も増えてきています。

特に次のような方にはおすすめです

お一人または夫婦や親子などの信頼できる少人数の社員(出資者)での会社設立、会社運営を考えている。

「株式会社」や「代表取締役」の名称や信用にこだわりがない。

とにかく会社設立にかかるコストを抑えて法人化したい。

資産管理や節税などが会社設立の目的であるので、法人格さえあればよい。

設立手続きの費用・報酬

当事務所に合同会社の設立手続きをご依頼いただいた場合の費用は、以下のとおりです。

■司法書士報酬 38,000(税込 41,800円)

■実費分
・登録免許税 60,000円(※1)
・登記事項証明書 1通あたり480円(※2)
・印鑑証明書 1通あたり450円(※2)
・郵送料

司法書士報酬分と実費分を合わせると、設立費用は全部で 103,000ほどになります。

※1 資本金額の0.7%が60,000円を超えるときは、登録免許税額は資本金額の0.7%となります。
※2 設立登記が完了しましたら、当事務所で新会社の登記事項証明書(履歴事項証明書)と印鑑証明書をご希望の通数分取得し、印鑑カードといっしょにお渡しいたします。

株式会社との主な違い

設立にかかる費用が安い

合同会社の設立に際しては、株式会社の場合とは異なり、原始定款について公証人による認証が必要ないので、そのためにかかる費用(約5万円)が不要となります。

また、設立登記の際の登録免許税も、株式会社の場合は最低でも15万円かかりますが、合同会社の場合は、資本金の額が857万円までであれば6万円で済むため、設立費用を安く抑えることができます。

経営の意思決定や利益配分の自由度が高い

合同会社の大きな特徴として、原則として、「経営者」と「出資者」が一致していることがあげられます。株式会社は、基本的には、経営者(取締役)と出資者(株主)が分離しており、経営上の重要な意思決定は株主総会においてしなければなりません。一方、合同会社のように、経営者と出資者が一致していれば、経営の意思決定を迅速に行うことができます。

また、利益配分についても、株式会社では持ち株数に応じてなされますが、合同会社においては、定款に記載すれば、出資額に関わらず自由に設定することができます。

ただ、これは裏を返すと、社員どうしで利益の配分でもめてしまったり、意見の対立により意思決定が滞ってしまったりするおそれがあるということでもあります。

役員の任期を定める必要がない

株式会社の役員は任期が定められており、任期が満了するたびに登記手続きをしなければなりません。一方、合同会社の場合、任期を定めなくてもよいため、役員変更の登記の費用や手間をかけなくてもよいことになります。

決算公告の義務がない

株式会社は、事業年度が終了した後の決算で作成された貸借対照表などを、定時株主総会の承認後遅滞なく公告しなければなりませんが、合同会社には、この決算公告を行う義務はありません。

株式会社と比べると知名度が低い

合同会社は、近年設立件数が増えているとはいえ、やはり「株式会社」という名称に比べるとまだ知名度が低く、お客様から信用が得られにくいという側面があります。

しかし、有名企業でも、合同会社は多数ありますし、逆に、「合同会社って?」と興味を持ってもらえるきっかけになるかもしれません。

合同会社設立手続きの流れ

当事務所に合同会社設立の手続きをご依頼いただいた場合の、お問合せから登記完了までの一般的な手続きの流れをご説明いたします。
なお、「■2.ご相談 」~ 「■7.登記申請」の期間は、ご依頼者様のご都合にもよりますが、3~4日間ほどで可能です。

■1.お問合せ

まずは、お電話またはお問合せフォームにて、ご相談日のご予約をお取りください。

事前にご予約をお取りいただければ、平日夜間や土日祝日もご相談いただけます。

ご相談にあたっては、原則的には、ご相談者様に当事務所へお越しいただいておりますが、ご希望があれば、ご相談者様のご自宅や事務所にこちらからおうかがいいたします。

■2.ご相談・お打合せ

合同会社の商号、本店の所在地、会社が営む事業の内容、資本金、事業年度など、設立を希望する合同会社の概要をおうかがいします。

この最初のご相談の際、代表社員になる予定の方の印鑑証明書(この後の設立登記の申請時点で発行後3ヶ月以内である必要があります。)がお手元にございましたら、いっしょにお持ちください(お手元にない場合は、後日で結構です。)。

この際、合同会社設立手続きの費用につきましてもご説明させていただきます。費用等にご納得いただきましたら、ご依頼ください。

■3.会社の実印を作製

会社を設立するにあたっては、法務局に会社の印鑑(正確には会社代表者の印鑑)を届け出ることになりますので、会社の商号が決まりましたら、いわゆる「会社の実印」をハンコ屋さん等に注文して作製していただきます。この際、銀行印や角印もいっしょに作製される場合が多いです。

なお、法務局に登録する印鑑は、一辺が1cmの正方形より大きく、かつ一辺が3cmの正方形に収まる大きさで、照合に適するものである必要があります。

また、ご相談時に発起人、取締役となる方の印鑑証明書をお持ちでなかった場合は、取得していただきます。

■4.定款・必要書類の作成

当事務所で、定款や登記申請に必要な書類を作成いたします。

定款につきましては、ご依頼者様にメール等でお送りして内容の確認をしていただきます。もし、会社の事業目的の文言等、定款の内容に変更したい箇所がございましたら、修正いたします。

なお、当事務所は電子定款作成に対応しておりますので、書面の定款に必要な印紙代(4万円)を節約することが可能です。

■5.出資金の払込み・必要書類へのご捺印

代表社員となる方名義の口座をご用意いただき、その口座に対して、社員となる方全員から出資金をお振込みまたは入金していただきます。

払込みが完了しましたら、上記口座の通帳のコピーを取り、「出資金の払込みを証する書面」を作成いたします。

また、登記申請に必要な書類に、新しく作製していただいた「会社の実印」や代表社員となる方の実印等でご捺印をいただきます。

■6.費用のお支払い

当事務所から登記費用の請求書を発行いたしますので、お振込み等でお支払いください。

設立日のご希望がある場合は、その日の前日までにお支払いいただきますようお願いいたします。

■7.登記申請

費用の入金確認後、当事務所から法務局へ設立登記を申請いたします。

法務局へ申請した日が会社の設立日となりますので、ご依頼者様にご希望する設立日がございましたら、その日に申請いたします(ただし、土日祝日、年末年始の12月29日~1月3日は、法務局がお休みのため申請することができず、設立日とすることはできません。)。

■8.登記完了/会社設立

登記申請をしてから、3営業日ほどで登記が完了いたします。

当事務所が代理で法務局から印鑑カードの発行を受け、税務関係の手続きや会社名義での口座開設などに必要となる会社の登記事項証明書および印鑑証明書を取得し、ご依頼者様にお渡しいたします。

お気軽にお問い合わせください。052-265-6153【受付時間】平日 9:30~18:00
(土日・祝日は休業日です)

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