役員変更登記について

名古屋市の役員変更会社や一般社団法人の役員(取締役、監査役、理事等)に変更が生じた場合、2週間以内にその旨の登記申請をしなければいけません。具体例としては、以下のような場合に変更登記が必要になります。

新しい役員が就任した

辞任・解任・死亡・任期満了などにより役員が退任した

役員の重任(任期満了と同時に再任)

役員の氏名・住所に変更があった
※住所が登記されるのは株式会社の代表取締役など一部の役員です。

この内、特に注意しなければいけないのは、役員の任期についてです。

会社法施行以降、株式譲渡制限会社については、取締役・監査役の任期を10年まで伸長することができるようになりましたが、10年も間があくと、任期についてついうっかり忘れてしまうということもあるかもしれません。同じメンバーが長年役員を務めている会社では、特に忘れてしまいがちです。

任期満了にともなう役員の登記を怠ると、過料という行政上の制裁金を支払わなくてはいけなくなるおそれがございますので、充分注意が必要です。
※「2週間」の登記申請期限を1日でも遅れると過料が科されるというわけではありませんが、できるだけ申請期限内に登記申請するようにしましょう。一般的には、期限から2~3カ月遅れると過料を科されるおそれがあるようです。また、期限を過ぎれば過ぎるほど、過料を科される可能性が高くなり、金額も大きくなるという運用がなされているようです。

役員変更登記 18,000 円~

当事務所では、役員変更の登記を、司法書士報酬 18,000 (税込 19,800円)から承っております。

登記をすることになる役員の人数や他の必要となる登記との関連により、金額は変動いたしますが、事前に必ずお見積りをご提示いたします。

また、この他に登録免許税(10,000円、資本金の額が1億円を超える場合は30,000円)や登記事項証明書(480円)、郵送料等の実費が必要となります。

手続きの流れ

■1.お問い合わせ・ご相談日の予約

まず最初に、下記の電話番号にお電話いただくか、またはお問い合わせフォームにより、当事務所へご連絡ください。ご相談日の日程調整をさせていただきます。平日の日中はもちろんのこと、事前にご予約をいただければ、土日・祝日・夜間のご相談も承ります。

TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)

また、とりあえずお見積もりだけをご希望という場合でも、無料で承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

■2.ご相談・必要書類のご説明

具体的にどの役員の変更登記をされたいのかをお伺いし、お見積りをご提示いたします。

なお、ご相談の際には、以下のものをご用意ください(お手元にない場合は、その旨お申し出ください。)。

  • 会社の登記事項証明書
  • 定款
  • 株式会社の場合は株主名簿(株主の住所・氏名・株式数がわかるもの)
  • 代表者様またはご担当者様についての免許証等のご本人確認のための書類

■3.印鑑証明書や住民票のご準備・書類作成

ご依頼いただく登記によっては、役員の方の印鑑証明書や住民票が必要となりますので、ご案内いたします。

また、当事務所で登記に必要な書類を作成し、会社届出印や役員の方のご捺印をいただきます。

■4.費用のお支払い

登記費用の請求書を発行いたしますので、お支払いをお願いいたします。

■5.登記申請

当事務所から、申請書を法務局へ提出いたします。

登記完了の目安は、申請日から1週間ほどです。

■6.登記完了

登記が完了しましたら、ご連絡いたします。

当事務所において、会社の登記事項証明書を取得し、お渡しいたします。